賃貸物件から退去する際は、賃貸借契約書に原状回復が義務付けられている場合がほとんどです。
フローリングをはじめとする賃貸物件の設備に対する原状回復とは、具体的に何をすれば良いのでしょうか。
今回は、賃貸物件における原状回復義務とは何か、経年劣化として認められるのはどこまでか、フローリングの原状回復費用の相場はいくらかについてご紹介します。
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賃貸物件の原状回復義務とは何か
原状回復義務とは、賃貸物件の退去時に物件を入居時の状態に戻して返却する義務のことです。
この原状回復のために、入居者は初期費用として敷金を大家さんに預け、退去後の修繕費用に充ててもらいます。
国土交通省が制定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば、原状回復の義務があるのは入居者の故意や過失で傷付いた部分です。
そのため、通常の生活で付いた傷や経年劣化に関しては入居者には責任がなく、目立った傷がなければ預けた敷金は返還されます。
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賃貸物件の原状回復におけるフローリングの経年劣化の範囲
日光に含まれる紫外線や空気中の湿気などによるフローリングの変色は、経年劣化に含まれます。
また、経年劣化ではなくとも家具や家電の足跡、電気ヤケなどは通常損耗と呼ばれ、原状回復義務に含まれない場合が多いです。
一方で、特別損耗と呼ばれる通常の生活ではつきにくい傷などは入居者負担での修繕が求められます。
濡れた衣類やクーラーから漏れた水などを放置して、フローリングにカビが生えた場合は入居者の責任です。
また、タバコなどによる汚れやペンキ、薬品などによる色移りなども入居者の過失とみなされます。
原状回復費用として預けている敷金では足りないほど修繕箇所が多い場合、追加で修繕費用を徴収されるため注意しましょう。
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賃貸物件のフローリングにおける原状回復費用の相場
原状回復費用がいくらになるかは、どのような工事が必要かによって変化します。
フローリングの張り替えが必要な場合は、1畳あたり2万~6万円、6畳で10万~15万円ほどが相場です。
カビなどで張り替えが必要なフローリングが一部のみであっても、床材の型番が廃盤になっている場合や周辺との色の差が激しい場合は全面張り替えになります。
また、フローリングにできた傷の補修には8,000~6万円かかる場合が多いです。
範囲が狭く、1㎡程度に収まる場合は3万円前後で済ませられます。
また、フローリングの修繕費用は床材の種類によっても変動し、マンションでは防音性能を求められるケースが多いです。
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まとめ
原状回復義務とは、入居者の過失によって付いた傷や汚れを入居時の状態に戻して返却することです。
経年劣化や通常損耗は原状回復義務に含まれませんが、特別損耗は入居者が修繕費用を負担しなければなりません。
修繕費用はまず敷金から差し引かれ、足りない場合は追加で徴収されます。
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