大学の合格や新社会人として社会に出ることをきっかけに1人暮らしを始める方は少なくないと思います。
1人暮らしの家を借りる賃貸借契約を締結する際には、連帯保証人を立てる必要があります。
とはいえ、連帯保証人とはどういったものなのか、見つからない場合はどうするべきかなど、疑問をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。
今回は、保証人などについてお話をしますので参考にしていただけると幸いです。
賃貸借契約締結時の保証人の条件とは
賃貸借契約締結時の保証人とは、契約者が家賃を支払えない場合や物件を損壊し弁償できない場合などに代わりに費用を支払う方のことです。
保証人は、借主が責任を負えない場合に代わりに責任を負うことになるため、貸主からすると非常に重要な存在となります。
保証人に求められる条件は以下のとおりです。
●2親等以内の親族、あるいは3親等以内の親族
●安定した職業に就き、支払い能力がある
●国内に住んでいる方
保証人になれない方としては、無職の方や年金暮らしの方が該当します。
両親であっても年金暮らしの場合は保証人にはなれないので、注意しましょう。
賃貸借契約で保証人の代わりとなる保証会社とは
賃貸借契約において、必ずしも保証人を立てられるとは限りません。
保証人が立てられない場合や、賃貸物件によっては保証人とセットで保証会社を利用することになります。
保証会社とは、連帯保証人と同じ責務を負うことをビジネスにしている企業のことです。
利用するメリットとしては審査にとおりやすくなったり、家賃が支払えない場合に立て替えてもらえたりすることです。
保証会社への支払いの相場は、初回は賃貸料金の50%、以降は年間1万円程度とされていますが、保証会社によって異なります。
賃貸借契約締結時に定めた保証人・保証会社を変更できるのか
賃貸借契約締結時に定めた保証人・保証会社の変更は、必要な書類を提出し所定の手続きをおこなえば可能です。
保証人の変更の場合は、大家さんもしくは管理会社が新しい保証人を審査しますが、審査にあたっては入居審査時と同様の書類の提出が求められます。
保証会社は、入居者が独断で変更することはできないため、まずは大家さんや管理会社へ相談してみましょう。
絶対変更できないわけではありませんが、大家さん側からすれば変更するメリットがないため、応じてくれる可能性は少ないかもしれません。
まとめ
賃貸借契約締結時の保証人や保証会社についてお話をしました。
保証人には条件が定められており、誰でも無条件に保証人になれるわけではありません。
保証人が見つからない場合や、保証人とセットで保証会社の利用を求められることもあるため、覚えておくと良いでしょう。
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