インターネット上で確認した賃貸物件の情報の詳細を不動産会社に問い合わせた際、明確な回答を得られなかった経験がある方もいるでしょう。
そのような物件情報は一般的に「おとり物件」と呼ばれる物件情報であり、物件探しにおいて注意しておきたい点のひとつです。
そこで今回は、賃貸物件におけるおとり物件とは何か、規制内容と見分け方を解説します。
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賃貸物件におけるおとり物件とは?
おとり物件とは、実際には存在しない、または存在するが取引できない物件情報で、法律上では違法行為に当たります。
このような物件情報がインターネット上に掲載されている理由は、悪意によるものもありますが、なかには不動産会社の不注意によって生まれるケースも存在します。
悪意があるおとり物件の掲載とは、集客のためにわざと広告を掲載しているケースです。
募集していないにも関わらず物件情報を掲載したままにしておき、その情報を見たお客さんに別の物件を紹介することを目的としています。
一方、不動産会社の不注意でおとり物件が発生するケースとしては、成約物件の消し忘れが考えられます。
情報を掲載した当時は募集している物件であったが、募集が終了した、成約したタイミングで物件情報を消し忘れ、結果として情報がそのまま残ってしまっていることもあるでしょう。
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賃貸物件のおとり広告は法律によって規制されている?
おとり広告は宅地建物取引業法32条によって規制されており、そこには誇大広告の禁止を制限する内容が記載されています。
実際に契約できない物件情報であるため誇大広告に該当し、違反した不動産会社は指導や業務停止処分を受けることになります。
その内容がとくに悪質だと判断される場合、免許取り消しになる可能性も少なくありません。
さらに、おとり物件は不動産公正取引協議会連合会が定める広告表記のルールにも違反しているとみなされます。
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賃貸物件におけるおとり物件の見分け方は?
おとり物件を見分けるためのポイントは、相場よりも明らかに安い賃料になっているかどうかです。
仮におとり物件でなかったとしても、何らかのトラブルが発生している物件の可能性があるため、慎重に見極める必要があります。
内覧を依頼する際は、現地待ち合わせを指定することも、おとり物件かどうかを判断するポイントです。
おとり物件であれば内見はできず、不動産会社の事務所で別の物件を紹介される流れになるので、現地集合に応じてくれない場合は避けることをおすすめします。
住所などの物件情報の詳細が公開されていない場合は、それを聞いてみるのも手です。
問い合わせた際「会社に来てくれたら情報を教える」と言われたらおとり物件の可能性が高いといえます。
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まとめ
おとり物件とは、実際には存在しない、または存在するが取引できない物件情報のことです。
おとり物件は不動産会社の消し忘れによるものもありますが、なかにはわざと掲載して他の物件への誘導目的に使用されることもあります。
現地待ち合わせを指定したり住所の確認をおこなったりすることが、おとり物件を見分けるコツです。
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