事務所を借りるときには、必ず賃貸借契約を交わしますが、その契約には定期建物と普通建物の2種類があります。
今回は、定期建物賃貸借契約の特徴や普通建物との違いについてみていきましょう。
また、契約をスムーズに進めるための注意点も併せてご紹介します。
事務所の賃貸借契約「定期建物賃貸借契約」の特徴とは?
賃貸借契約とは、建物を貸し借りするときに結ぶ契約のことです。
そのなかで「定期建物賃貸借契約」とは、借りられる期間が決められている物件で、期間が満了すると契約更新できない特徴があります。
貸主が借主に対して契約の更新がないこと、期間満了で終了することを契約書ではない別の書面でも説明をしなければなりません。
この説明は、借地借家法により法律で定められた義務となります。
定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の違い
1つ目の違いは、契約更新の有無です。
普通建物賃貸借契約の場合は、契約期間が満了になると自動的に法的更新されるので、正当な事由がない限り大家さんから契約更新を拒絶することができません。
定期建物賃貸借契約の場合は契約期間があらかじめ決められているので、契約期間が満了になれば契約が終了となります。
また、普通建物賃貸借契約の場合はいつでも解約が可能ですが、定期建物賃貸借契約の場合は中途解約の特約がなければ自己都合の解約ができません。
そして普通建物賃貸借契約の場合は、口頭のみで契約が成立しますが念のため契約書で明確化しておきます。
定期建物賃貸借契約の場合は、公正証書などの書面による契約が必須であり、契約更新がない旨を書面で説明する必要があります。
事務所を定期建物賃貸借契約する注意点
事務所を借りる場合には、あらかじめ賃貸借期間を明確にする必要があります。
たとえば、事務所を一時的に借りたいという場合には定期建物賃貸借契約がおすすめです。
長く借りたいと考えているのであれば、借りられる期間に制限があるので、条件に合わない可能性があります。
また、特約があれば中途解約ができますが、それ以外の自己都合による解約ができないので、注意点として覚えておきましょう。
ただし、使用目的が居住用・事業用いずれも可能ですが、居住用の場合は中途解約権が認められ得るとされています。
その他の注意点ですが、賃料の増減額に関する特約があれば、それに従って賃料が増える可能性もあります。
まとめ
今回は、事務所の賃貸借契約について特徴をご紹介しました。
定期建物賃貸借契約は、あらかじめ借りられる期間が決められており基本的に更新ができません。
それぞれの特徴を知り、注意点に気をつけて事務所にとってどちらの契約が良いのかを判断してください。
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