賃貸物件を探していると「瑕疵物件」という言葉を耳にするかもしれません。
いわゆる訳あり物件と呼ばれるもので、知らずに賃貸借契約を結ぶと後からトラブルが発生するケースがあります。
この記事では、瑕疵物件とは何か、そのなかの物理的瑕疵物件・心理的瑕疵物件についてご紹介します。
賃貸で気をつけたい瑕疵物件とは?物理的・心理的瑕疵をご紹介
瑕疵は「かし」という読み方をし、欠陥や欠点がある状態を表す言葉です。
テレビなどをよく見る方であれば、瑕疵物件と聞くと、心霊現象や怪奇現象が起こると怖がられる事故物件を連想するかもしれません。
事故物件も瑕疵に含まれますが、瑕疵物件は大きく分けると以下の4種類に分類されます。
●物理的瑕疵物件
●法的瑕疵(法律的瑕疵)物件
●心理的瑕疵物件
●環境的瑕疵物件
賃貸物件探しで瑕疵があることを知らずに賃貸借契約を結ぶと、契約後にトラブルが発生する可能性があります。
そのため、契約前に不動産についてしっかり確認する必要があるでしょう。
賃貸で気をつけたい瑕疵物件!物理的瑕疵物件
文字通り建物に物理的な欠陥がある不動産を物理的瑕疵物件と呼びます。
建物の躯体(くたい)を脅かす欠陥がある土地や建物そのものを表します。
土地であれば、地盤沈下している場合や地中に障害物や埋設物がある場合に該当するでしょう。
また、土壌汚染も健康被害が懸念されるため、物理的瑕疵として扱われます。
建物に関しては、雨漏り・ひび割れ・シロアリ・床下浸水などが含まれます。
建物の基礎などの大切な部分が腐食すると、耐震性能などが著しく低下するのです。
物理的瑕疵がある場合、貸主は、入居者に対し、告知義務として瑕疵の内容を説明しなければなりません。
また、書面としても添付する必要があります。
賃貸で気をつけたい瑕疵物件!心理的瑕疵物件
入居者に心理的な影響を与える、目に見えない瑕疵を心理的瑕疵と呼びます。
殺人事件や自殺などが発生した場合や、孤独死した状態で長時間放置された場合などが該当するでしょう。
向かいや隣室で事件や事故が発生した場合も、心理的瑕疵として扱われる可能性があります。
また、近くにお墓・原子力発電所・暴力団事務所などがある不動産も含まれるでしょう。
心理的瑕疵でも入居者に対する告知義務が発生しますが、いつまでも義務が生じるわけではありません。
一般的な基準として、事件・事故発生から2~3年の間は、発生から1人目の入居者に対して告知する必要があります。
まとめ
この記事では、瑕疵物件とは何か、そのなかの物理的瑕疵物件・心理的瑕疵物件についてご紹介しました。
建物や土地に欠陥がある場合は物理的瑕疵、心理的に影響を与える事件・事故が発生した場合は心理的瑕疵として扱われます。
瑕疵がある場合、貸主は入居者に対して告知義務があるため、賃貸借契約前にしっかり確認するようにしましょう。
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