賃貸物件の契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
契約更新の方法や契約期間が大きく異なるため、賃貸借契約時には注意が必要です。
今回は、普通借家契約と定期借家契約の違いやそれぞれのメリット、デメリットについてご紹介していきます。
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普通借家契約と定期借家契約の違い
普通借家契約とは、契約期間が1年以上に設定され、契約期間満了後も借主が希望する場合は更新されるため長く住むことができます。
貸主の都合による一方的な退去はできません。
定期借家契約とは、契約時に契約期間が定められている契約です。
契約期間満了時には、退去しなくてはいけません。
しかし、貸主と借主の双方の合意が得られた場合は住み続けることができます。
また、普通借家契約では、賃借料増減請求が認められていますが、定期借家契約では認められているものの賃料改定に関する特約が有効になるという違いがあります。
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普通借家契約と定期借家契約のメリット
普通借家契約のメリットは、退去の意思表示がない限り更新されるため、更新手続きの手間がかからないというメリットがあります。
また、定期借家契約に比べ物件数が豊富なため、賃貸物件を選ぶ際の幅が広いこともメリットの1つです。
一方で定期借家契約のメリットは、賃料を抑えて賃貸物件を借りることができます。
借りる期間が決まっていることから賃料が低い賃貸物件が多いためです。
普通借家契約に比べ契約期間が短い賃貸物件もあり、短期間での契約が可能です。
賃貸物件の数は少ないですが、安く短期間で賃貸物件を借りることができます。
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普通借家契約と定期借家契約のデメリット
普通借家契約のデメリットは、条件交渉が難しい点です。
普通借家契約では、長期的な目線で修繕費なども含めて金額設定をおこなっているため、貸主側の融通が効かず条件交渉が難しくなります。
定期借家契約のデメリットは、途中解約ができない可能性がある点です。
契約期間が決まっているため、途中解約をおこなう場合、契約内容によっては契約期間分の賃料を支払う必要があります。
転勤や病気といった正当な理由がある場合には例外として認められるケースもあります。
契約更新ができない点もデメリットの1つです。
貸主と借主の合意が得られれば、契約を更新できますが、基本的には契約期間満了とともに更新ができません。
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まとめ
普通借家契約と定期借家契約の違いやそれぞれのメリット、デメリットについてご紹介してきました。
契約期間や更新方法など大きな違いがありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
どちらの契約方法が良いか、賃貸物件を探す段階から確認しておくと良いでしょう。
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